郵便書留の料金と配達日数、差し出し方についてのまとめ

目次

郵便局で出せる「書留」についての概要と詳細

書留ってそもそも何?

書留には、引受けから配達までの荷物の送達過程を記録し、万一荷物が壊れたり届かなかったりした場合に、差出しの際お申出のあった損害要償額の範囲内で実損額を賠償する一般書留と、荷物の引受け及び配達について記録し、万一荷物が壊れたり届かなかったりした場合に、当社が定めた額を限度とする実損額を賠償する簡易書留、現金を送付するための現金書留の3種類があります。

一般書留:引き受けから配達までの送達過程を記録し、万一、郵便物等が壊れたり、届かなかった場合に、実損額を賠償します。

現金書留:現金を送付する場合専用の一般書留です。専用封筒はのし袋も入る大きさですから、お祝いを送るときにも便利です。

簡易書留:一般書留に比べて、料金が割安です。万一の場合の賠償額は、原則として5万円までの実損額となります。※簡易書留では引き受けと配達のみを記録します。

書留の料金と金額について

書留 郵便物(手紙・はがき) 現金書留 +430円(基本料金に加算)
(損害要償額1万円まで)
さらに5,000円ごとに+10円(上限50万円)
一般書留 +430円(基本料金に加算)
(損害要償額10万円まで)
さらに5万円ごとに+21円(上限500万円)
簡易書留 +310円(基本料金に加算)
(損害要償額5万円まで)
ゆうメール 一般書留 +370円(基本運賃に加算)
(損害要償額10万円まで)
さらに5万円ごとに+21円(上限500万円)
簡易書留 +310円(基本運賃に加算)
(損害要償額5万円まで)

【運賃計算例】
50グラムのゆうメールを損害要償額50万円の一般書留として送る場合
【合計額:ゆうメール運賃+一般書留料金】
180円+538円=718円

書留についての注意点と気を付けるべきポイント

【一般書留のポイント】

①ゆうメール及び心身障害者用ゆうメールに限りお取扱いをします

②郵便局において交付する用紙(※)に荷受人さまの氏名等を記載して差し出していただきます。ただし、差出郵便局が必要ないと認めたときは、この限りでありません

③損害要償額の上限額は、次の表のとおりです。また、損害要償額のお申出がない場合は、次の表の額のお申出があったものとみなします
・損害要償額の上限額 内容品の時価を超えない額であって、500万円を超えないもの
・申し出たものとみなされる額 10万円

④外装の見やすい所に「書留」の文字を明瞭に記載していただきます。ただし、引受時刻証明、配達証明又は本人限定受取のお取扱いをするものは、その記載を省略することができます。

⑤金、銀、ダイヤモンド等ゆうパケット約款で定める貴重品は、必ず一般書留としていただきます

⑥引受時刻証明、配達証明、本人限定受取又は引換金額が30万円を超える代金引換のお取扱いとする場合は、必ず一般書留としていただきます

⑦郵便差出箱に投かんすることはできません

 

【簡易書留のポイント】

①ゆうメール及び心身障害者用ゆうメールに限りお取扱いをします。

②郵便局において交付する用紙(※)に荷受人さまの氏名等を記載して差し出していただきます。ただし、差出郵便局が必要ないと認めたときは、この限りでありません。

③損害賠償は、5万円を限度とします。

④外装の見やすい所に「簡易書留」の文字を明瞭に記載していただきます。

⑤速達、代金引換及び配達日指定以外のお取扱いをすることはできません。

⑥郵便差出箱に投かんすることはできません。

 

書留のサービスのポイントとメリット

①当日中の再配達

昼間帯にご不在のため配達できなかった書留は、電話により当日19時頃(※)までに再配達希望のあったものについては、21時頃までに再配達します(無料)。

②休日配達

日曜・休日も配達します。

③配達日・時間帯希望再配達

ご不在のため持ち戻った書留は、お客さまが希望される日または時間帯に再配達します。

再配達時間帯区分・目安

配達時間帯 時間帯の目安
午前 8時頃~12時頃
午後(1) 12時頃~14時頃
午後(2) 14時頃~17時頃
夕方 17時頃~19時頃
夜間 19時頃~21時頃

④郵便追跡システム

書留の受領証に記載されている引受番号を用いて、郵便追跡システムのオンラインネットワークを使い、配達状況を速やかにお知らせします。